寄稿/廿日市税務署
【問い】
私は個人事業主です。先日、税務署から「令和4年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」というものが届きましたが、そもそもの予定納税の制度について教えてください。
また、今年は売上げが去年よりもかなり減る見込みなのですが、今回、通知されたように令和4年分の所得税を令和4年のうちに納付しなければならないのでしょうか。
【回答】
まず、予定納税の制度についてお答えします。
通常、令和4年分の所得税等であれば、令和5年2月16日から3月15日の間に申告をして納税をします。
しかし、所得税法第104条の規定に基づいて計算した予定納税基準額(※1)が15万円以上の場合、令和4年分の所得税等の一部を令和4年のうちにあらかじめ納付する必要があります。
(※1)質問の場合においては令和3年分の所得金額や所得税額を基に計算した金額
納付すべき額および時期は、予定納税基準額の3分の1に相当する金額が第1期(令和4年7月1日から7月31日まで)と第2期(令和4年11月1日から11月30日まで)となっています。
例えば、「令和4年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」で案内した予定納税基準額が18万円の場合、第1期の間に6万円、第2期の間に6万円を納付する必要があります。
予定納税の減額申請するには
定納税基準額は、前年の納付税額等を基に決定されるものであるため、年が変わって、売上等に変化が生じることがあると思われます。
そこで、次の(1)から(4)までのような理由がある方は、第1期分については7月15日まで、第2期分については11月15日までに「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署に提出することで、予定納税額の減額を申請することができます。
(1) 事業の廃業・休業・失業
(2) 業績不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
(3) 災害・盗難・横領などにより資産に損害が発生
(4) 所得控除額や税額控除額が増加
今回、ご質問いただいたケースであれば、上記(2)の場合に当たると考えられますので、予定納税額の減額を申請することで、予定納税額が減額されると思われます。
「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」の様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます。また、作成方法等を税務署で相談したい方は、電話によって税務署の事前相談予約を行ってください。
詳しくは、国税庁ホームページからご確認いただくか、廿日市税務署(0829-32-1217)へお尋ねください(自動音声案内後「1」を選んでいただくと、一般的な相談にお答えする「広島国税局電話相談センター」につながりますので、そちらも是非ご利用ください)。
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