正しく申告することで贈与税が非課税に
【質問】
住宅を取得するために現金をもらった場合で、贈与税が課税されない制度があると聞きました。どのような制度でしょうか。
【回答】
令和3年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための金銭の贈与を受けた場合で、次の要件を満たすときは、原則として省エネ等住宅は1,500万円、それ以外の住宅は1,000万までの金額に対する贈与税が、申告期間(※1)内に申告手続をすることで非課税になります。
(※1:贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日)
【要件】
イ) 受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であり、その年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
ロ) 受贈者は贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること。
ハ) 住宅の新築、建売住宅又は建築後一定年数までの中古住宅の取得の対価に充てるための金銭の贈与であること。または、住宅の増改築等の費用に充てるために受ける金銭の贈与であること。
ニ) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること。
詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、廿日市税務署(0829-32-1217)にお尋ね下さい(自動音声案内後「1」を選んでいただくと、一般的な相談にお答えする「広島国税局電話相談センター」につながりますので、そちらも是非ご利用下さい。)。