
【問い】
私は令和3年分の所得税の確定申告書を3月15日に提出し、納税をしました。後日、提出した申告書の内容を確認すると、医療費控除を適用することを忘れていました。
医療費控除を追加するにはどうすればいいですか。
【答え】
申告内容を追加(訂正)する方法は、
①いつ手続きをするか
②追加(訂正)によって税金が増えるか減るか
で、次表のとおり異なります。
いつ? |
どんな場合? |
追加(訂正)の方法(申告書等) |
3月15日以前 |
納める税金、還付される税金が誤っていた場合 |
訂正申告(訂正申告書) |
3月16日以後 |
納める税金が多過ぎた場合 |
更正の請求(更正の請求書) |
還付される税金が少な過ぎた場合 |
||
納める税金が少な過ぎた場合 |
修正申告(修正申告書) |
|
還付される税金が多過ぎた場合 |
ご質問の場合を上記の表に当てはめると、
「いつ?」欄→「3月16日以後」
「どんな場合?」欄→「納める税金が多過ぎた場合」
「追加(訂正)の方法(申告書等)」欄→「更正の請求(更正の請求書)」
に該当します。医療費控除を追加した内容の「更正の請求書」を作成して、税務署に提出してください。
このとき、更正の請求書には、支払った医療費の領収書や医療費のお知らせなど、医療費控除の計算の基となる書類を添付する必要があります。
上記の表の「追加(訂正)の方法(申告書等)」にある「訂正申告書」、「更正の請求書」、「修正申告書」は、いずれも国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、廿日市税務署(0829-32-1217)にお尋ねください。(自動音声案内後「1」を選んでいただくと、一般的な相談にお答えする広島国税局電話相談センターにつながります。)
廿日市税務署 寄稿