【質問】
私はサラリーマンです。昨年(令和3年)怪我で入院したため医療費が多くかかりました。確定申告に『医療費控除』という制度があると聞きましたが、私も受けることができますか。
【回答】
【1】医療費控除の概要を説明します
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の一定額を、所得金額から控除する制度です。
医療費控除の金額は、次の算式で計算します。(最高200万円)
(※)例えば、生命保険契約などに基づき支払いを受ける「入院給付金」や健康保険などで支給を受ける「高額療養費」・「出産育児一時金」などです。
あなたのようなサラリーマン(給与所得者)の場合、医療費控除の申告をするかどうかを判断するには、まず源泉徴収票を確認し、源泉徴収税額の有無を確認してください。
源泉徴収税額がゼロの場合、国税の還付はないため、税務署に確定申告を行っても医療費控除を受けることはできません。医療費控除は、支払った医療費の一部が還付される制度ではないという点に注意してください。
また、源泉徴収税額がある場合でも、上記の算式で計算した医療費控除の金額が、ゼロとなる場合は同様に国税の還付はないため、税務署に確定申告を行っても医療費控除を受けることはできません。
いずれの場合も、税務署の確定申告では医療費控除を受けることはできません。地方税の医療費控除の申告については、お住いの市町村にお尋ねください。
【2】医療費控除の申告の仕方について
医療費控除の確定申告をする場合、次のいずれかの書類を添付する必要があります。
(1)医療保険者等から交付を受けた「医療費通知」(※)
(※)「医療費通知」とは、医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、例えば健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などのことをいいます。医療費通知には、次の事項が記載されている必要があります。
◇被保険者等の氏名
◇療養を受けた年月日
◇療養を受けた者
◇療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
◇被保険者等が支払った医療費の額
◇保険者等の名称
(2)「医療費控除の明細書」
その年中に自己、または生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費について、領収書から必要事項を記入します。
なお、医療費の領収書1枚ごとではなく、「医療費を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて記入できます。
【医療費の領収書の内容の例】
◎国税太郎さんが受けた医療
日付 | 病院名 | 内容 | 金額 |
2月10日 | A病院 | 診療 | 5,000円 |
4月15日 | A病院 | 診療 | 3,000円 |
5月15日 | B病院 | 診療 | 15,000円 |
◎国税花子さん(太郎の妻)が受けた医療
日付 | 病院名 | 内容 | 金額 |
6月1日 | B病院 | 診療 | 2,000円 |
7月20日 | B病院 | 診療 | 3,000円 |
10月15日 | D薬局 | 医薬品 | 1,500円 |
◎国税太郎さんが受けた医療国税一郎さん(太郎の子)が受けた医療
日付 | 病院名 | 内容 | 金額 |
3月5日 | A病院 | 診療 | 1,000円 |
11月20日 | C病院 | 診療 | 2,500円 |
12月1日 | D薬局 | 医薬品 | 10,000円 |
12月5日 | D薬局 | 医薬品 | 3,500円 |
上記の領収書の内容を、次のように医療費の明細書に集計します↓
【医療費の明細書】
(国税庁ホームページの様式を使っています)
(注1)医療費の区分には、「診療・治療」、「医薬品購入」、「介護保険サービス」、「その他の医療費」などと記入します。
(注2)「補てんされる金額」欄 は、 生命保険契約、健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。
医療費の明細書に記載する基となった医療費の領収書は、確定申告書への添付は必要がありません。
なお、医療費の領収書は、確定申告期限の翌日から五年間を経過する日までの間は、税務署から提示又は提出を求められる場合があります。ご自宅などで保管してください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、廿日市税務署 0829-32-1217へお尋ねください(自動音声案内後「1」を選んでいただくと、一般的な相談にお答えする「広島国税局電話相談センター」につながりますので、そちらも是非ご利用ください。)。
廿日市税務署 寄稿