【質問】
私は会社員で、今年初めて10か所の自治体にふるさと納税を行いました。どうすれば税金の控除を受けられますか。
【回答】
ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
ふるさと納税で税金の控除を受ける方法には、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2種類があります。
ワンストップ特例制度を利用する場合
「ワンストップ特例制度」は以下の条件を満たす場合、ふるさと納税をした自治体に申請することにより確定申告しなくても控除を受けることができる制度です。
①確定申告を必要としない会社員などの給与所得者であること
②年間(1月1日~12月31日)の寄附先が5か所以内であること
ふるさと納税やワンストップ特例制度について、詳しくは総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除等、ふるさと納税以外の内容で確定申告する場合や、ご質問のように寄附先が6か所以上になった場合には、確定申告が必要となります。
確定申告する場合
確定申告する場合、ふるさと納税をした各自治体から送られてくる寄附金の受領証明書を確定申告書に添付して提出する必要があります。
なお、令和3年分の確定申告から、寄附金の受領証明書の代わりに「さとふる」や「ふるなび」等(国税庁長官が指定した特定事業者(※1))のふるさと納税ポータルサイトからダウンロードした証明書データ(※2)(寄附番号、寄附年月日、寄附先、寄附金額等が記載されたもの)を確定申告書に添付して申告できる方法が導入されるため、申告手続きが簡素化される予定です。
ふるさと納税により税金の控除を受けるための確定申告には、ぜひスマホやタブレットをご利用ください。
(※1) 国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年11月12日現在)
(※2) 令和3年分の寄附金の受領証明書の例
詳しくは、国税庁ホームページをご確認いただくか、広島国税局電話相談センター(廿日市税務署(0829-32-1217)にお電話いただき、音声案内に従って「1」を選択していただくと「広島国税局電話相談センター」に繋がります。)へお問い合わせください。
廿日市税務署 寄稿