【質問】
私はサラリーマンで、令和3年に住宅ローンでマイホームを取得して入居しました。確定申告をすれば税金が返ってくると聞きましたが、それはどのような制度ですか。
【回答】
ご質問の制度は、「住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」)」と言います。
住宅ローン控除は、一定の要件を満たすとき、家屋及び土地の取得価格の合計と、住宅ローンの残高のどちらか少ない方の1%(最高50万円)をあなたが支払うべき所得税から控除し、所得税から控除しきれなかった額が生じた場合は個人住民税から控除する制度です。
住宅ローン控除を適用するためには、確定申告をする必要があります。
住宅ローン控除は、新築住宅の取得、中古住宅の取得、一定の増改築工事などにより提出書類が異なります。
なお、申告した翌年以降、住宅ローン控除は、お勤め先の年末調整で適用することになります。申告した年の11月ごろ、管轄の税務署から送付される証明書(正式名称は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」です)と金融機関から送付される年末残高証明書を提出してください。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認いただくか、広島国税局電話相談センター(廿日市税務署(0829-32-1217)にお電話いただき、音声案内に従って「1」を選択していただくと「広島国税局電話相談センター」に繋がります。)へお問い合わせください。
廿日市税務署 寄稿