令和5年10月導入!消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
【質問】
当社は、消費税の申告をしている課税事業者ですが、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されると聞きました。制度の概要を教えてください。
また、「適格請求書(インボイス)」を発行するにはどうしたらよいですか。
【回答】
「消費税」は、消費一般に広く公平に負担を求める間接税で、最終的には商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費税者等が負担し、事業者が申告・納付します。
事業者は消費者等から受け取った消費税等(売上税額)と、商品などの仕入れ(経費)の時に支払った消費税等(仕入税額)との差額を納付することとなり、売上税額から仕入税額を控除(これを「仕入税額控除」といいます。)するためには、一定の事項が記載された帳簿と請求書等の保存が必要です。
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度とは、複数税率(標準税率10%と軽減税率8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式である適格請求書等保存方式のことをいいます。インボイス制度が導入されると仕入税額控除を受けるための請求書等が現行の「区分記載請求書」から「適格請求書(インボイス)」に変わります。
この「適格請求書(インボイス)」とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」のほか、「適用税率」と税率ごとの「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
また、「適格請求書(インボイス)」を発行できるのは、税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者として登録を受けるための「適格請求書発行事業者の登録申請書」については、令和3年10月1日から提出できます。
詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認いただくか、一般的なご相談は、専用ダイヤル 0120-205-553(無料)受付時間9:00~17:00(土日祝除く)又は、広島国税局電話相談センター(廿日市税務署( 0829-32-1217)にお電話いただき、音声案内に従って「1」を選択していただくと「広島国税局電話相談センター」につながります。)へお問い合わせください。