所得税の予定納税について【税務相談】
予定納税額の通知書が届いたら?
<問い>
私は個人事業主ですが、先日、税務署から「令和3年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が届きました。初めてのことでよく分からないので、具体的に教えてください。
<答え>
予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
予定納税基準額は以下のようになります。
(1)次のいずれにも該当する場合は、前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得・退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得・一時所得・雑所得・平均課税
を受けた臨時所得の金額がないこと。
ロ 前年分の所得について外国税額控除の適用を受けていないこと。
ハ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
(2)上記(1)に該当しない場合は、前年分の課税総所得金額等から源泉徴収税額を控除して計算した金額及び復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
上記(1)又は(2)の予定納税基準額が15万円以上になる方は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに書面により通知されるため、令和3年分については、予定納税基準額の3分の1の金額を第1期分として8月2日までに、第2期分として11月30日までに納めることになっています。
なお、廃業、休業又は業績不振などの理由により、その年の6月30日の現況で、その年の申告納税見込額が予定納税額よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができます。
減額申請を行う場合は、原則として第一期分の場合は7月15日、第二期分の場合は11月15日までに所轄の税務署にその年の所得税及び復興特別所得税の見込額の計算の基礎となった資料を添付して「予定納税額の減額申請書」を提出してください。
詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認いただくか、広島国税局電話相談センター(廿日市税務署(0829-32-1217)にお電話いただき、音声案内に従って「1」を選択していただくと「広島国税局電話相談センター」に繋がります。)へお問い合わせください。