【質問】
新型コロナウイルス感染症の影響で経営状況が悪化したため、国税を納期限までに納付することが出来そうにありません。どうしたらいいか教えて下さい。
【回答】
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件の全てに該当するときは、原則として一年以内の期間に限り猶予が認められます。
⑴ 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
⑵ 納税について誠実な意思を有すると認められること。
⑶ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
⑷ 納付すべき国税の納期限から六カ月以内に申請書が提出されていること。
なお、原則として担保は不要です。
また、猶予が認められると、原則として一年間納税が猶予され、かつ猶予期間中の延滞税が軽減(通常、年8.8%→軽減後、年1.0%…令和3年中の利率)されるとともに、財産の差押えが猶予されます。
猶予申請を行うには、「猶予申請書」を郵送(様式は国税庁HPから入手可能)又はe‐Tax等により、所轄の税務署に提出してください。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認いただくか、広島国税局電話相談センター(廿日市税務署(0829-32-1217)にお電話いただき、音声案内に従って「1」を選択していただくと「広島国税局電話相談センター」に繋がります。)へお問い合わせください。