【質問】
私は個人事業主ですが、先日、税務署から「令和3年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が届きました。どのような制度か教えてください。
【回答】
予定納税とは、原則、前年分の確定申告書に記載された申告納税額が15万円以上であった方が一時に税金を納付した場合の負担感の緩和や、国の歳入を平準化する目的から、本年分の税額の一部をあらかじめ納付していただく法令で定められた制度です。
予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに書面により通知されるため、令和3年分については、前年の税額の3分の1の金額を第1期分として8月2日までに、第2期分として11月30日までに納めることになります。
なお、廃業、休業、災害などのため、本年分の税金が少なくなると見込まれる方は、予定納税額の減額を税務署に申請することができます。
減額の申請を行うには、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を作成の上、第1期分の場合は7月15日、第2期分の場合は11月15日までに、所轄の税務署に提出してください。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認いただくか、広島国税局電話相談センター(廿日市税務署(0829-32-1217)にお電話いただき、音声案内に従って「1」を選択していただくと「広島国税局電話相談センター」に繋がります。)へお問い合わせください。