災害の被害を受けたら、確定申告で所得税の全部または一部を軽減できる
【質問】
今年も大雨による被害のニュースを見ました。もしも豪雨や台風、地震などによる被害にあったら、税金面での配慮はあるのでしょうか。
【回答】
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で次のどちらか有利な方法を選択して、所得税の全部または一部を軽減することができます。
(1)「所得税法」による雑損控除の方法
損失額(保険金等によって補てんされる金額を除く)から所得金額の10分の1を差し引いた金額を雑損控除の額として、所得金額から控除する方法などがあります。
なお、災害に関連してやむを得ない支出をした場合は、確定申告書を提出する際に領収証を添付又は提示する必要があります。
(2)「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法
損失額(保険金等によって補てんされる金額を除く)が、住宅や家財の価額の2分の1以上である場合に、所得税が免除又は軽減されます。ただし、この軽減免除は、損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方に限り適用することができます。
これらの軽減措置の適用を受けるためには、確定申告書に被害の状況等を記載する必要があります。
なお、災害等にあったときは、申告や納付などの期限を延長したり、納税を一定期間猶予する制度もあります。
詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、廿日市税務署(0829-32-1217)にお尋ね下さい(自動音声案内後「1」を選んでいただくと、一般的な相談にお答えする「広島国税局電話相談センター」につながりますので、そちらも是非ご利用下さい。)