【問い】
契約書に、誤って必要以上の金額の収入印紙を貼ってしまいました。この収入印紙を剥がして、正しい金額の収入印紙を貼り直してもいいでしょうか。
【回答】
契約書など印紙税の課税文書に誤って収入印紙を貼ってしまった場合、「過誤納金」として、還付の対象となる場合があります。
貼り付けられた部分を切り取ったり、契約書等から剥がしたりしたものは還付を受けられませんので、収入印紙が貼り付けられた状態で還付手続きを行ってください。
なお、収入印紙の還付手続きなどについては、次のとおりです。参考としてください。
【収入印紙の還付手続きなどについて】
1 還付の対象となるもの
⑴ 印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に収入印紙を貼り付けたが、本来貼り付けるべき金額より、大きい金額の収入印紙を貼り付けてしまった場合
⑵ 印紙税の課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合
⑶ 収入印紙を貼り付けたが、使用しなくなったもの
契約書などの課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたが、使用する見込みの無くなった場合
2 還付の対象とならないもの
⑴ 契約書を作成した後、その契約が取消し・解除になった場合の契約書に貼り付けられたもの
⑵ 既に交付した領収書、手形に貼り付けられたもの
⑶ 文書を作成した日から5年を経過した文書に貼り付けられたもの
3 還付手続き
⑴ 印紙税過誤納確認申請書に必要事項を記入
⑵ 上記の印紙税過誤納確認申請書の1枚目と3枚目、および印紙税が過誤納となっている文書(原本)を税務署に提出
4 税務署への提出方法
⑴ 郵送
印紙税過誤納確認申請書の提出につきましては、申請する方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送で提出してください。
申請書を郵送される際には、以下の点にご留意ください。
《ご留意いただきたい点》
●確認する事項や不足書類がある場合には、担当の職員から電話で連絡致しますので、申請書には、日中に連絡可能な電話番号を記載してください。
●審査の結果、還付を行う場合には、印紙税過誤納確認書を郵送しますので、必ずお受け取りください。
●過誤納確認の対象となる文書は、印紙税過誤納確認書と併せて郵送により返却します。過誤納確認の対象となる文書の返却を要しない場合は、印紙税過誤納確認申請書の「返却不要」欄に〇を記入してください。
●還付金の支払手続は、印紙税過誤納確認書を発送してから、おおむね1か月から1か月半かかります。
⑵ 税務署への来署
印紙税過誤納確認申請で来署される場合は、手続等に十分な面接時間を設ける必要があることから、電話で事前に予約してください。
収入印紙についてもっと詳しく知りたい場合は、国税庁ホームページからご確認いただくか、廿日市税務署(0829-32-1217)へお尋ねください(自動音声案内後「1」を選んでいただくと、一般的な相談にお答えする「広島国税局電話相談センター」につながりますので、そちらも是非ご利用ください)。
廿日市税務署 寄稿