【質問】
収入印紙を貼る必要のない領収書に誤って収入印紙を貼ってしまいました。手続を行えば印紙税が還付される場合があると聞いたのですが、どのような場合に還付されますか。また、どのような手続が必要になりますか。
【答え】
誤って収入印紙を貼ってしまったときは、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。還付の対象となるものは以下のいずれかに該当するものになります。
- 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
- 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
- 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
契約書を作成した後にその契約が解除、取消されたものや、すでに交付された領収書・手形などは還付の請求の対象にはなりません。
また、還付金に係る請求権は、その請求をすることができる日から5年を経過することによって消滅しますので、文書を作成した日から5年を経過したものも還付の対象とはなりません。
印紙税法による還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書が必要となります。
なお、新型コロナウイルス感染防止と申請者の皆様の利便性の向上の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしています。確認する事項や不足書類がある場合には、担当の職員から電話で連絡致しますので、申請書には、日中に連絡可能な電話番号を記載してください。印紙税過誤納確認申請で来署される場合は、廿日市税務署へ電話で事前予約をお願いします。
詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認いただくか、広島国税局電話相談センター(廿日市税務署(0829-32-1217)にお電話いただき、音声案内に従って「1」を選択していただくと「広島国税局電話相談センター」に繋がります。)へお問い合わせください。